大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)1349 判決

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主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人北川定務名義の上告理由第一点および第二点について。

論旨は、要するに、自作農創設特別措置法四七条の二、行政事件訴訟特例法五条は、

行政庁の違法な処分であつても出訴期間を徒過した場合には裁判によつて取り消し得

ない不当な結果を招来するために、いずれも憲法二九条二項に違反するものであり、

従つて、これらの法条を適用して本訴請求を排斥した原判決もまた憲法の右条項に違

反するという。

しかし、自作農創設特別措置法四七条の二が、裁判を受ける権利を保障した憲法三

二条に違反しないことは、当裁判所昭和二三年(オ)第一三七号、同二四年五月一八

日大法廷判決(民集三巻六号一九九頁)の示すところであり、自作農創設特別措置法

四七条の二と同趣旨の規定である行政事件訴訟特例法五条が憲法三二条に違反しない

ことも、右大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。従つて、論旨はすべてその前提

を欠くに帰し、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 助

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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